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資料解説
国立公文書館
国立公文書館 その1
日露戦争関連資料に
ついて
防衛省防衛研究所
国立公文書館
国立公文書館 その1
国立公文書館 その2
外務省外交史料館
国立公文書館 その1
公文類聚
( ):
レファレンスコード
階層検索では
国立公文書館
内閣
公文類聚
財政
軍事
など
法律や規則の原議書をはじめとする公文書の原本を編集した「公文類聚」には、戦争時の財政に関する記録である、
・公文類聚・第二十九編・明治三十八年・第八巻・財政一・会計一(会計法・物品会計・保管・収支) (A01200227400)
・公文類聚・第二十九編・明治三十八年・第十二巻・財政五・会計五・臨時補給三 (A01200230700)
宣戦詔勅案や開戦の際の軍隊内の制度・規則に関する記録である、
・公文類聚・第二十八編・明治三十七年・第十五巻・軍事一・陸軍 (A01200962100)
・公文類聚・第二十九編・明治三十八年・第十六巻・軍事・陸軍・海軍・雑載、学事・学制・雑載 (A01200239000)
などの簿冊が含まれています。
※「公文類聚」については、当センターでは、アジア歴史資料―近現代の我が国とアジア近隣諸国等との関係に関わる歴史資料として重要な我が国の公文書及びその他の記録―に該当する資料のみを抽出して公開しています。また、資料の分類も国立公文書館とは異なるかたちになっています。
公文雑纂
( ):
レファレンスコード
階層検索では
国立公文書館
内閣
公文雑纂
明治
明治37年
明治38年
など
内閣が他の省庁等から受け取った文書で「公文類聚」等に収録されなかったものを年別・省庁別に編集した「公文雑纂」には、講和に際して外国から寄せられた祝意に関する記録である、
・公文雑纂・明治三十八年・第十二巻・外務省二・外務省二 (A04010086500)
部隊の戦地からの帰還に関する記録である、
・公文雑纂・明治三十八年・第八十巻・陸軍省二・陸軍省二、海軍省・海軍省 (A04010090300)
などの簿冊が含まれています。
※「公文雑纂」については、当センターでは、アジア歴史資料―近現代の我が国とアジア近隣諸国等との関係に関わる歴史資料として重要な我が国の公文書及びその他の記録―に該当する資料のみを抽出して公開しています。
御署名原本
( ):
レファレンスコード
階層検索では
国立公文書館
内閣
御署名原本
明治
明治37年
法律
勅令
明治38年
勅令
など
憲法、詔書、法律、条約、勅令などを上諭(じょうゆ:天皇の裁可を示す文章)により公布するための、御名(天皇の署名)と御璽(天皇の印)を付した文書である「御署名原本」には、ロシアに対して宣戦布告することを示した詔勅である、
・御署名原本・明治三十七年・詔勅二月十日・露国ニ対シ宣戦 (A03020585999)
日露講和条約の批准と公布を示した詔勅である、
・御署名原本・明治三十八年・条約十月十六日・日露両国講和条約及追加約款 (A03020652399)
戦費調達のための公債の発行や増税についての法律である、
・御署名原本・明治三十七年・法律第一号・臨時事件費支弁ニ関スル件 (A03020586899)
・御署名原本・明治三十七年・法律第三号・非常特別税法 (A03020587099)
開戦前に戦争に備えて陸海軍の給与制度や服制を改めた勅令である、
・御署名原本・明治三十七年・勅令第十四号・陸軍戦時給与規則中改正加除 (A03020590199)
・御署名原本・明治三十七年・勅令第十五号・海軍戦時給与規則中改正加除 (A03020590299)
・御署名原本・明治三十七年・勅令第二十九号・戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル陸軍服制ニ関スル件 (A03020591699)
捕虜(俘虜)の取り扱いに関する規則を定めた法律や勅令である、
・御署名原本・明治三十八年・法律第三十八号・俘虜処罰ニ関スル件制定明治三十七年勅令第二百二十五号(同件)廃止 (A03020618499)
・御署名原本・明治三十八年・勅令第二十八号・俘虜収容所条例 (A03020624699)
日比谷焼打事件の際に戒厳令を発した勅令である、
・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百五号・東京府内一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件 (A03020642399)
をはじめ、様々な簿冊が含まれています。
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