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地域 | 樺太 |
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解説 | 樺太庁支庁は1907年4月、樺太庁官制にもとづき設置され、管内の地方行政を管轄した。支庁長(奏任)は樺太庁長官の指揮のもと管轄支庁の行政を所掌し、警部(判任)、属(判任)が職務を代理した。支庁長は、法律により権限に属する事項、樺太庁長官より委任された事項、については支庁令を発することができたが、委任事項における手続きが煩雑なため、1908年9月に委任権限を拡大した。支庁のもとに適宜支庁出張所が置かれ、警部、属を出張所長に任じた。行政機構として、庶務係、財務係、殖産係のほか、巡査派出所(1909年設置)、林務係(1907年設置)が置かれ、支庁管内における警察事務、林務行政を分掌した。このうち、警察事務は1918年6月に支庁長より独立し、林務行政は、森林主事(1916年設置)、林務署(1930年)が分掌した。1942年11月、行政簡素化に伴い、書記官を支庁長とする機構に再編され、同年同月の事務分掌規程で、総務課、財務課、振興課、警務課、林務課が置かれた。 |
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参考資料 | 官制については、A03020704800(1907年3月)を参照。森林主事の設置については、A01200122800(1916年10月)、A03021084300(1916年12月)を参照。樺太庁官制の改正については、A03021144300(1918年6月)を参照。樺太庁林務署官制については、A03021764300(1930年1月)を参照。内地編入に伴う樺太庁官制その他の改正については、A03022763100(1942年11月)を参照。1942年11月の樺太支庁事務分掌規程については、C13120749500(1942年11月)を参照。「警察署及警察分署ノ名称、位置及管轄区域左ノ通定ム」樺太庁告示第66号、1918年6月6日(『官報』第1768号、1918年6月25日)。樺太庁『樺太庁施政三十年史(上)』(明治百年史叢書223)、原書房、1973年(原著は1936年発行))、183-191・418-427・1572-1585頁。樺太終戦史刊行会編『樺太終戦史』社団法人全国樺太連盟、1973年、69頁。社団法人全国樺太連盟編『樺太沿革・行政史』1978年、416頁。 |