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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 地方課は1910年10月、内務部地方局の一課として設置された。「地方行政及び経済、兵事、救恤及び慈善事業、地理・地籍及び土地家屋証明、公共組合、宗教及び享祀」に関する事項を掌った。1912年3月の改編で地方課の名称は消え、1915年5月の改組で局制が廃止、内務部に第1課と第2課が直属として置かれたが、このうち第1課が地方行政、第2課が社会事業の業務を引継いだ。地方課の名前が復活したのは1921年7月の改編のときである。内務局の一課として設けられ、第1課が掌った「道府郡島面の行政、道地方費・学校組合及び学校費、臨時恩賜金、兵事」を引継いだ。「臨時恩賜金」は、明治天皇から「朝鮮における産業・教育の奨励発達及び凶歉救済」の名目で各地方に配分され、地方行政の事業費に充てられたものである。一方で内務局には地方行政に携わる官吏を養成する地方官吏養成所が置かれ(1936年9月)、地方行政が整うようになった。1941年11月に内務局が司政局にあらためられ、地方課の業務は1942年11月に「神社に関する事項」が追加された。1943年12月には地方課は総督官房に移管、これまで総務局が担った「国民総力運動に関する事項」が加えられた。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 『増補朝鮮総督府三十年史』(朝鮮総督府編、クレス出版、2001年)69-73頁。「朝鮮総督府事務分掌規程」朝鮮総督府訓令第2号、1910年10月1日(『朝鮮総督府官報』1910年10月1日)。「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第26号、1915年5月1日(『朝鮮総督府官報』号外1915年5月1日)。「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第45号、1921年7月27日(『朝鮮総督府官報』1921年7月27日)。「朝鮮総督府地方官吏養成所規程」朝鮮総督府令第87号、1936年9月18日(『官報』1936年10月24日)。「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第54号、1942年11月1日(『朝鮮総督府官報』号外1942年11月1日)。 |
歴代長官 部局長等 |
筒井竹雄・国民総力課長兼務(1942年7月1日現在)/渡部肆郎(1943年7月1日現在) |