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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 地方課は1910年10月、併合後の最初の官制により内務部地方局の一課として設置された。「地方行政及び経済、兵事、救恤及び慈善事業、地理・地籍及び土地家屋証明、公共組合、宗教及び享祀」に関する事項を掌った。1915年5月の改組で局制が廃止、内務部に新たに第1課と第2課が直属として置かれたが、このうち第1課が地方課の業務を引継いだ。地方課の名前が復活したのは1921年7月の改編のときである。内務局の一課として設けられ、第2課が掌った「道府郡島面の行政、道地方費・学校組合及び学校費、臨時恩賜金、兵事」を引継いだ。「臨時恩賜金」は、明治天皇から「朝鮮における産業・教育の奨励発達及び凶歉救済」の名目で各地方に配分され、地方行政の事業費に充てられたものである。一方で内務局には地方行政に携わる官吏を養成する地方官吏養成所が置かれ(1936年9月)、地方行政が整うようになった。地方課の管掌事項については1942年11月に変更があり、「神社に関する事項」が追加され、1943年12月には国民総力課の廃止によって国民総力運動に関する業務を引継いだ。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 『増補朝鮮総督府三十年史』(朝鮮総督府編、クレス出版、2001年)69-73頁「朝鮮総督府事務分掌規程」朝鮮総督府訓令第2号、1910年10月1日(『朝鮮総督府官報』1910年10月1日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第26号、1915年5月1日(『朝鮮総督府官報』号外1915年5月1日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第45号、1921年7月27日(『朝鮮総督府官報』1921年7月27日)「朝鮮総督府地方官吏養成所規程」朝鮮総督府令第87号、1936年9月18日(『官報』1936年10月24日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第54号、1942年11月1日(『朝鮮総督府官報』号外1942年11月1日) |