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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 1910年10月の最初の官制で設置。警務総監部に属し、警務係、警備係、民籍係が置かれ、警官練習所を管轄した。1919年8月の改組で警務総監部は廃止、あらためて本府に置かれた警務局に属するようになり、警察区割り及び配置に関する事項と、警察被服及び付属品、警察の服務及び規律、警衛及び警備が主管業務となった。1926年4月の改定で、保安課から行政警察業務が移管され、また、「警察官吏及び消防官吏の功労記章」、「国境警備警察職員及び遺族一時金」に関する事項などが追加された。戦時体制下の1943年12月の改編では「兵事に関する事項」、「火薬の取締に関する事項」が加えられた。さらに1945年4月には「牛馬車に依る小運送に関する事項」が追加された。最初の官制から日本敗戦まで警察に置かれ続けた課のひとつである。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 「朝鮮総督府警務総監部事務分掌規程」朝鮮総督府訓令第4号、1910年10月1日(『官報』第8192号、1910年10月10日)「朝鮮総督府官制改正」勅令第386号、1919年8月19日(『朝鮮総督府官報』号外、1919年8月20日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」訓令第13号、1926年4月24日(『朝鮮総督府官報』1926年4月24日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」訓令第6号、1939年2月3日(『朝鮮総督府官報』1939年2月3日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」訓令第5号、1940年2月3日(『朝鮮総督府官報』号外、1940年2月3日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」訓令第103号、1941年11月19日(『朝鮮総督府官報』号外、1941年11月19日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」訓令第88号、1943年12月1日(『朝鮮総督府官報』1943年12月1日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」訓令第18号、1945年4月17日(『朝鮮総督府官報』号外、1945年4月17日) 宮田節子「十五年戦争下の朝鮮統治 未公開資料朝鮮総督府関係者録音記録(1)」『東洋文化研究』(学習院大学東洋文化研究所、第2号、2000年3月) 松田利彦『日本の朝鮮植民地支配と警察―1905~1945年』(校倉書房、2009年)河かおる「民族運動と『治安』対策」(『東洋文化研究』第5号、2003年3月、学習院大学東洋文化研究所) |