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地域 | 朝鮮 |
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解説 | 朝鮮各地に設置された気象に関する機関。1910年9月29日「朝鮮総督府通信官署官制」で観測所は通信官署に設けられた。観測所は朝鮮総督の管理に属し、必要に応じて観測所に付属測候所を置くことができた。1912年3月の官制改正で観測所は内務部直下に置かれ、内務部学務課が観測所に関する事務を掌った。観測所長は朝鮮総督府技師、測候所長は朝鮮総督府技手が充てられた。「観測所事務分掌規程」において観測所に庶務係、観測係、調査係を置くと定められた。観測係は気象の観測及び報告、時刻の測定及び通報、地震微動の観測及び報告、気象電報の発受及び整理、天気予報及び暴雨風警報発布、機械の修理、検定及び保管、天候の証明に関する事務を掌った。1919年8月の官制改正で従来の「部」は「局」となり、観測所は内務部から内務局直下へ移管。その後、1921年2月の官制改正で内務局から学務局直下へ移動した。1939年6月30日「気象台官制」で観測所は気象台に改編された。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 「朝鮮総督府通信官署官制」朝鮮総督府勅令第360号、1910年9月29日(『官報』第28号、1910年9月30日)「朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス」朝鮮総督府勅令第22号、1912年3月27日(『官報』号外、1912年3月28日)「朝鮮総督府事務分掌規程左ノ通改正ス」朝鮮総督府訓令第27号、1912年3月30日(『官報』第475号、1912年3月30日)「朝鮮総督府観測所事務分掌規程」朝鮮総督府訓令第36号、1912年3月30日(『官報』号外、1912年3月30日)「朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス」朝鮮総督府勅令第386号、1919年8月9日(『官報』第2113号、1919年8月20日)「朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス」朝鮮総督府勅令第22号、1921年2月10日(『官報』第2552号、1921年2月16日)「朝鮮総督府気象台官制」朝鮮総督府勅令第418号、1939年6月27日(『官報』第3742号、1939年6月28日)「測候所規定中左ノ通改正ス」朝鮮総督府令第94号、1939年6月30日(『官報』第3732号、1939年6月30日) |