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地域 | 台湾 |
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都市名 | 台北 |
解説 | 台湾総督府民政部の内局の一つ。1901年11月の官制改正(勅令第201号)により設置が定められ、郵便電信行政及び海運・船舶行政等を所掌した。局長は勅任または奏任とされたが、1910年6月の官制改正(勅令第281号)により、局長は勅任のみへと改められた。当初は庶務、郵務、電務、海事の4課で構成され、1902年6月の官制改正(勅令第257号)により測候所と灯台が付属機関として管下に編入された。その後1913年6月の分課規程改正(台湾総督府訓令第147号)では庶務、監理、工務、海事の4課に再編され、実質的に郵務、電務の2課は廃止された。1919年6月の官制改正(勅令第311号)により民政部通信局から同部逓信局へと改称したのち、1919年8月の官制改正(勅令第393号)により民政部及び同部逓信局は同府逓信局に改編され、所管業務は引き継がれた。 |
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参考資料 | 官制については、A03020510400(1901年11月)、A03020547200(1902年11月)、A03020859400(1910年6月)、A03021205100(1919年6月)、A03021213300(1919年8月)を参照。「台湾総督府官房竝民政部警察本署及各局分課規程中改正」台湾総督府訓令第354号、1901年11月11日(『台湾総督府報』第1054号、1901年11月11日、典蔵号:00710111054a046)。「台湾総督府官房竝民政部各局署部分課規程」台湾総督府訓令第187号、1911年10月16日(『台湾総督府報』第3351号、1911年10月16日、典蔵号:0071013351a010)。台湾総督府訓令第147号「明治44年10月訓令第187号台湾総督府官房竝民政部各局署部分課規定中左ノ通改正ス」、1913年6月28日(『台湾総督府報』第254号、1913年6月28日、典蔵号:0071020254a002)。 |
歴代長官 部局長等 |
鹿子木小五郎(1901年~1909年11月)/持地六三郎(1909年11月現在)/持地六三郎・内務局学務課長兼務(1910年5月1日現在)/鈴木三郎・局長事務取扱(1911年5月1日現在)/角源泉(1912年~1915年)/井村大吉(1915年5月1日現在~1916年)/廣瀬吉郎(1916年5月1日現在~1919年8月) |