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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 朝鮮総督府法務局刑事課は、1920(大正9)年8月の朝鮮総督府事務分掌規程改正により、それまでの法務課の業務を一部引き継ぐ形で設置された。同規程により刑事課は、刑事、その裁判事務及び検察事務、恩赦及び刑の執行、犯罪人引渡を所管していた。1924(大正13)年12月の事務分掌規程改正により、民事課は刑事課と共に法務課に再統合されたが、1939(昭和14)年12月の事務分掌規程改正により、法務課は再び民事課と刑事課に分けられた。この時の事務分掌規程では、刑事課は以前の所管に加え、弁護士会、保護観察所、その他に関する事項を所管することになった。1942(昭和17)年4月の事務分掌規程改正では、保護観察所に関する事項は、刑事課から新設の保護課に移管された。1945(昭和20)年の敗戦により朝鮮総督府は廃止され、法務局刑事課も廃止となった。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第31号)『朝鮮総督府官報』第2404号、1920年8月14日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第34号)『朝鮮総督府官報』号外、1924年12月25日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第80号)『朝鮮総督府官報』第3881号、1939年12月27日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第14号)『朝鮮総督府官報』第4551号、1942年4月1日 |