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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 朝鮮総督府法務局民事課は、1920(大正9)年8月の朝鮮総督府事務分掌規程改正により、それまでの法務課の業務を一部引き継ぐ形で設置された。同規程により民事課は、民事及び非訟事件とその裁判事務、裁判所の設置廃止及び管轄区域、弁護士訴訟代理人及び破産管財人、民籍、その他の事項を所管していた。1924(大正13)年12月の事務分掌規程改正により、民事課は刑事課と共に法務課に再統合されたが、1939(昭和14)年12月の事務分掌規程改正により、法務課は再び民事課と刑事課に分けられた。この時の事務分掌規程では、民事課は以前の所管に加えて調停、登記、公証、供託に関する事項を所管することになった。1943(昭和18)年12月の事務分掌規程改正では、裁判所の設置廃止及び管轄区域、弁護士に関する事項は、民事課から新設の総務課に移管された。1945(昭和20)年の敗戦により朝鮮総督府は廃止され、法務局民事課も廃止となった。 |
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参考資料 | 「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第31号)『朝鮮総督府官報』第2404号、1920年8月14日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第34号)『朝鮮総督府官報』号外、1924年12月25日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第80号)『朝鮮総督府官報』第3881号、1939年12月27日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第88号)『朝鮮総督府官報』第5000号、1943年12月1日 |