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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 朝鮮総督府法務局法務課は、1919(大正8)年8月の朝鮮総督府官制改正及び同月施行の朝鮮総督府事務分掌規程改正により、それまでの司法部法務課の業務を引き継ぐ形で設置された。同規程により法務課は、民事刑事及び非訟事件とその裁判事務、検察事務、犯罪人引渡、恩赦復権及び刑の執行、裁判所の設置廃止及び管轄区域、民籍、弁護士訴訟代理人及び破産管財人、その他の事項を管轄していた。1920(大正9)年8月の事務分掌規程改正により法務課は民事課と刑事課に分けられたが、1924(大正13)年の事務分掌規程改正により、これら2課は再び法務課に統一された。1939(昭和14)年12月の事務分掌規程改正により、法務課は再び民事課と刑事課に分けられた。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第26号)『朝鮮総督府官報』号外、1915年5月1日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第30号)『朝鮮総督府官報』号外、1919年8月20日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第31号)『朝鮮総督府官報』第2404号、1920年8月14日 |