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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 農務課がはじめて置かれたのは1910年10月、併合後の最初の官制で設置された。農商工部殖産局に属し、「農業及び蚕業、畜産及び狩猟、国有未墾地、灌漑、勧業模範場及び農林学校」に関する事項を掌った。その後、1912年4月の改編で農商工部に農林局が新設されたのにともない、農林局の一課となった。1915年5月に農商工部の局制が廃止になると農務課は農商工部直属となったが、1919年8月におこなわれた本府の大改編で殖産局に移された。この間、農業部門は殖産局が管掌したが、1932年7月に農林局が再設置されると、農務課は農林局の管轄となった。この時、農務課の管掌業務に「農業者の移住」が含まれた。1年後の1933年8月に農務課は一度廃止となり業務は新設の農政課と農産課に移されたが、1936年10月に再び設置され、米以外の農産物、肥料、農会などの農業団体についても管掌するようになった。さらに1940年10月には再度廃止、1943年12月に新設の農商局の一課として再々設置され、農政全般を管掌したが、1945年4月の改組で廃止、業務は農商課と農産課へ移管された。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 「朝鮮総督府事務分掌規程」朝鮮総督府訓令第2号、1910年10月1日(『朝鮮総督府官報』1910年10月1日)「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第27号、1912年4月1日(『官報』1912年4月17日「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第26号、1915年5月1日(『官報』1915年5月8日「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第30号、1919年8月20日(『官報』号外1919年8月20日「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第46号、1932年7月27日(『朝鮮総督府官報』1932年7月27日)「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第30号、1933年8月4日(『朝鮮総督府官報』号外1933年8月4日)「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第31号、1936年10月16日(『朝鮮総督府官報』号外1936年10月16日)「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第56号、1940年10月16日(『朝鮮総督府官報』号外1940年10月16日)「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第88号、1943年12月1日(『朝鮮総督府官報』号外1943年12月1日)「朝鮮総督府事務分掌規程中改正」朝鮮総督府訓令第18号、1945年4月17日(『朝鮮総督府官報』号外1945年4月17日) |