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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 朝鮮総督府度支部司税局は、1910(明治43)年10月施行の朝鮮総督府官制と共に、同月施行の朝鮮総督府事務分掌規程により設置された。司税局には税務課と関税課が置かれ、税務課では、国税その他税務に関する事項、財源調査に関する事項、税外諸収入に関する事項、税法違反者処分に関する事項、印紙類の売下交付金及び誤納金の下渡に関する事項、関税課では、関税、移出入税、噸税、船税及び税関諸収入に関する事項、関税警察及び犯則者処分に関する事項、上屋倉庫に関する事項、港務及海港検疫に関する事項、船舶航路海員その他海事に関する事項を所管した。1912(明治45)年3月の事務分掌規程改正では専売課が新設され、紅参の専売、人参の施策、紅参専売の反則者の処分及び取締、塩の製造販売輸出入移出入及び貯蔵、塩田の施設及び経営、塩製造の免許及び取締を所管した。司税局は1915(大正4)年5月の事務分署規程改正により廃止され、税務課、関税課、専売課は度支部の直属となった。 |
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参考資料 | 朝鮮総督府官制及びその改正について、A03020866700(1910年9月)を参照。「朝鮮総督府事務分掌規程」(朝鮮総督府訓令第2号)『朝鮮総督府官報』第29号、1910年10月1日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第27号)『朝鮮総督府官報』第475号、1912年3月30日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第26号)『朝鮮総督府官報』号外、1915年5月1日 |