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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 1906(明治40)年10月時点で統監府通信局分課規程(訓令第28号)によれば、業務課は局所掛と線路掛の二掛から構成された。局所掛は、業務取扱上に関する法令、通信事業に属する各般業務の施設改良及び取扱方法、各種料金の規定並びに変更、郵便局所及び取扱事務の改廃変更、郵便切手買捌所・郵便函・私書函・自動電話機の配置、局舎の位置及び構造、取扱時間、郵便貯金特別取扱の改廃、郵便所以下の経費支給規程並に分配、課の他掛に属さない事項などを所掌した。線路掛は、郵便線路の改廃変更、郵便区や電報直配達区域、電話介入区域などの画定、郵便物集配受負料航送料その郵便の逓送に関する事項、電信電話開設の増設新設及び変更に関する事項などを所 |
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参考資料 | 『官報』第7002号、1906(明治39)年10月30日、795-797頁。 |