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地域 | 台湾 |
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都市名 | 台北 |
解説 | 1919(大正8)年8月の台湾総督府官制改正(勅令第393号)による民政部廃止後も殖産局鉱務課は存続した。1922年(大正11年)2月の時点で、殖産局事務分掌規程によれば鉱政係、鉱業係、監督係、地質係が置かれていた。1925(大正14)年5月に殖産局商工課の下に置かれ、鉱務係、地質係となった。1930(昭和5)年5月に鉱務課は復活し、鉱政係、鉱業係、地質係が置かれた。1943(昭和17)年12月に台湾総督府官制改正(勅令第897号)により、国土局、殖産局、食糧局を再編して鉱工局と農商局が設置されたが、鉱務課が鉱工局の下に置かれた。 |
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参考資料 | 勅令第393号は、A03021213300。台湾総督府『府報』第2578号、1922年2月3日、9-10頁。台湾総督府『府報』第3510号、1925年5月3日、8-10頁。台湾総督府『府報』第951号、1930年5月6日、15-17頁。勅令第897号は、A03022879000。 |