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赤十字に関係した資料をそろえています。


・文中の太字に下線がある語句は日露戦争用語集にリンクしています。

 ここでは、日露戦争のころの軍隊の装備を紹介します。当時の日本軍は小銃、大砲をはじめ、電話や潜水艇など、それ以前には使われなかった様々な装備を保有していました。また、一般市民からも色々な新兵器のアイデアが送られていますが、そうしたアイデアの多くは実用に耐えませんでした。
 アジア歴史資料センターには、軍の装備に関連する以下のような資料があります。


1.兵器細目名称表及兵器取扱規則改正の件
2.戦利火砲研究に関する件
3.迫撃砲使用法送付の件
4.竹楯試験願の件
5.携帯電話機支給の件
6.御署名原本・明治三十八年・勅令第二百六十一号・潜水艇隊条例
7.安東県遼陽間軽便鉄道車輌及材料等調弁の件
8.軽気球材料調弁の件
9.空中飛行船採用願出の件


下の画像をクリックしていただくと、日露戦争と軍の装備にまつわる各資料を閲覧できます。




■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■

表 題:兵器細目名称表及兵器取扱規則改正の件

レファレンスコード:C02030788600

 明治39年(1906年)〜明治43年(1910年)に作成された資料です。日本軍兵器の名称表に追加すべき新兵器の名称がまとめられています。



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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■

表 題:戦利火砲研究に関する件

レファレンスコード:C03020150700

 ロシア軍の大砲を調査した陸軍省技術審査部の報告書です。報告書では、大砲の射程距離は並、射撃速度は優秀、であるものの砲弾に問題があるので「此種の火砲に効力大なる弾丸を附属するに非れは之を以て砲隊を組織するの利を認めざるなり」(原文カナ)と述べています。他にも、
表 題:戦利火砲を以て編成したる野戦砲兵隊編制替の件(レファレンスコード:C03020201900)
表 題:第4軍に於て戦利野砲を以て砲兵1中隊編制の件(レファレンスコード:C03020250900)
など、日本軍に鹵獲されたロシアの大砲に関する資料があります。



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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■

表 題:迫撃砲使用法送付の件

レファレンスコード:C03026124900

 迫撃砲が初めて使用されたのは日露戦争においてでした。この資料はその仕様書で、5画像目に迫撃砲の断面図とその詳細が記されています。また、迫撃砲や手榴弾(手投弾)の種類や部品については、表 題:「迫撃砲献納の件」(レファレンスコード:C03026742500)中の表(5〜9画像目)をご参照ください。



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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■

表 題:竹楯試験願の件

レファレンスコード:C03025741200

 この資料は、高野太吉という人物が考案した竹製の楯についての書翰です。この書翰によると「此の竹楯を四十五度以上の傾斜にするときは弾丸すべりて其方向を転す」(原文カナ)とあります(13〜16画像目)。
この他にも、
表 題:「竹製楯の件」(レファレンスコード:C03026058300)
表 題:「楯車採用願の件」(レファレンスコード:C03026003300)
など、一般市民が考案した楯に関する資料がとりあげられています。



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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■

表 題:携帯電話機支給の件

レファレンスコード:C03026615100

 この資料は、陸軍省が兵器本廠を通じて、第15師団・第16師団に有線電話を支給した際の公文書をまとめたものです。支給された資材の品目と員数が表になっています。



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■ 国立公文書館所蔵 ■

表 題:御署名原本・明治三十八年・勅令第二百六十一号・潜水艇隊条例

レファレンスコード:A03020647900

 日露戦争が終わった直後の明治38年(1905年)12月、潜水艇隊条例が公布されました。これによって、正式に日本海軍に潜水艇隊が編成されることになりました。



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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■

表 題:安東県遼陽間軽便鉄道車輌及材料等調弁の件

レファレンスコード:C03020267800

 この資料は、日本軍が朝鮮半島から遼東半島にかけて運用した鉄道と、その資材についての公文書です。日本がアメリカから購入した機関車および貨車の価格が明記されています(7〜8画像目)。



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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■

表 題:軽気球材料調弁の件

レファレンスコード:C03020228000

 この資料は、陸軍省と日本第三軍が臨時気球隊の編成をめぐってやりとりした公文書をまとめたものです。8〜9画像目には、気球隊の器材の一覧があります。



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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■

表 題:空中飛行船採用願出の件

レファレンスコード:C03025678200

 この資料は、大野数馬という人物によって「空中飛行船」というエンジン付き気球の採用が出願された際の、陸軍の対応をまとめたものです。陸軍技術審査部長の有坂成章は「本飛行船を判定すれは其要領は可なりと雖も実用に遠きものと認めさるを得す」(原文カナ)と言及しています(4〜9画像目)。
この他にも、
表 題:自在軽気船調製の件(レファレンスコード:C03025660500)
表 題:軽気球より爆裂弾を投下すへき考案の件(レファレンスコード:C03026511700)
など、一般市民が考案した気球に関する資料があります。



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