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地域 | 満洲国 |
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都市名 | 新京 |
解説 | 総務庁統計処は、各種調査の統制、資料の蒐集を本務とする。統計処は元来、法制局統計処として、1932年3月9日教令第9号「統計処官制」によって設置された 。総務庁内の統計処となるのは、1935年11月8日の勅令第131号により、法制局が解体され、総務庁法制処と総務庁統計処へと改編されたときである。統計処の業務は、満洲帝国年報や満洲帝国統計をなどの統計図書を編纂し、満洲国における統計調査事業に従事した 。 |
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参考資料 | 法制局統計処の設置については、「統計処官制」教令第9号、1932年3月9日(『満洲国政府公報日譯』第1号、1932年4月1日、Ref.A06031008700を参照/ 総務庁統計処への改組については、「国務院官制中ノ改正ノ件」勅令第131号、1935年11月8日(『満洲国政府公報日譯』第499号、1935年11月8日)Ref. A06031012800を参照。/満洲国史編纂刊行委員会『満洲国史 各論』満蒙同胞援護会、1971年、7-9頁。 |