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地域 | 朝鮮 |
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解説 | 朝鮮における簡易生命保険制度導入に際し設立された、朝鮮総督の監督に属した官署。1929年9月の朝鮮簡易生命保険審議会規程(勅令第308号)により置かれた。加入者の生活安定化と保険を通じた社会教育を目的とした簡保制度の導入にあたり、多数の加入者が見込まれる中で被保険者の権利確保のため、保険者(朝鮮総督府)と被保険者間の争議に関する審査を担った。設立当初、会長には朝鮮総督府政務総監があたり、委員には朝鮮総督府内務・法務・逓信各局長、総督府事務官3名、逓信事務官1名、学識経験者3名が任じられた。保険令が依拠する内地の簡易生命保険法では、被保険者による保険者相手の民事訴訟の提訴には簡易生命保険審査会による審査実績が要件であり、(改正大正15年3月25日法律第4号、第29条)保険者たる朝鮮総督府の行政処分に不服がある者はまず審査請求を行ったため、同会は当該審査請求の審議裁決が主な業務であった。 |
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参考資料 | 朝鮮簡易生命保険審査会規程は、アジ歴Ref:A03021749800(1929年9月)、A03022650700(1941年11月)、A03022860800(1943年9月)を参照。内地における簡易生命保険法は、A03021059300 (1916年7月)、A03021362800(1922年4月)、A03021583600(1926年3月)、A03021795200(1931年3月)等を参照。「朝鮮簡易生命保険令明治四十四年法律第三十号第一條及第二絛ニ依リ勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ公布ス」朝鮮総督府制令第5号、1929年5月4日(『朝鮮総督府官報』第695号、1929年5月4日)。朝鮮総督府『施政三十年史』朝鮮総督府、1940年、257-258頁。福井譲「朝鮮総督府の逓信政策―朝鮮簡易生命保険制度の導入と逓信局」(松田利彦編『国際シンポジウム30 日本の朝鮮・台湾支配と植民地官僚』237-252頁、国際日本文化研究センター、2008年1月)。 |