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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 朝鮮総督府によってはじめられた「孤児、盲唖者、瘋癲者」を収容する施設である。済生院は、併合の際の臨時恩賜金と朝鮮総督府交付金をもってはじめられ、1911年6月21日に発布された「済生院規程」に基いて京城に設置、監督権限は朝鮮総督にあった。規定では「孤児の養育、盲唖者の教育及び瘋癲者の救療を行ふ」とされた。当時、朝鮮にはすでに京城孤児院が朝鮮人の手で設立されていたが、朝鮮総督府はこれを閉院、子どもらを収容して済生院事業をはじめた。1912年3月には官制が定められ、済生院は院長、主事、医官、書記、訓導、医員、調剤手で構成された。また、朝鮮総督府の特別会計に組み込まれ、財団法人であった済生院の事業は「朝鮮総督府済生院」に継承された。同年4月には朝鮮総督府済生院分掌規程が定められ、「養育部、盲唖部、医療部」が設置、養育部は「孤児の養育」、盲唖部は「盲唖者の教育」、医療部は「精神病者の救療」に関することを掌ったが、1913年4月に医療部が朝鮮総督府医院に移管され、朝鮮総督府済生院は養育部と盲唖部の2部となって存続した。 |
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参考資料 | 済生院官制については、A01200079300を参照。「済生院規程」朝鮮総督府令第77号、1911年6月21日(『官報』第8403号、1911年6月27日)「朝鮮医院及済生院特別会計法」法律第6号、1912年3月27日(『官報』第8629号、1912年3月28日)「朝鮮総督府済生院分掌規程」朝鮮総督府訓令第43号、1912年4月1日(『朝鮮総督府官報』号外、1912年4月1日)「朝鮮総督府済生院規則」朝鮮総督府令第41号、1913年4月11日(『官報』第211号、1913年4月16日)金龍變「朝鮮総督府済生院に関する一考察―盲唖部を中心に―」(『九州大学大学院教育学研究紀要』vol.1、1988年、九州大学) |