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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 朝鮮総督府監獄は、朝鮮において受刑者などを拘禁していた施設。併合により、それまであった統監府監獄を改編して、1910年10月に開設された。1912年4月、朝鮮監獄令を制定。1918年、新たに看守教習所を設置した。1918年の朝鮮総督府監獄官制によれば、監獄には、監獄の事務を管掌し部下の職員を指揮監督するする典獄(奏任)、監獄の事務に従事し看守及び女監取締を指揮監督する看守長(判任)、技術に従事する技手(判任)、翻訳及通訳に従事する通訳生(判任)、監獄医、教誨師、教師、薬剤師、看守及び女監取締が置かれた。覆審法院検事長が、朝鮮総督の命をうけて、管轄区域の監獄を監督した。1920年の笞刑令廃止に伴って拘禁人員の増加が予測されたため、朝鮮総督府監獄官制を改正して、監獄の拡張をおこない、新たに典獄補(奏任)の職を設けた。1923年4月、監獄及び分監の名称を、刑務所及び支所へと変更し、監獄の名称は、朝鮮総督府監獄官制などの法令に残るだけとなった。 |
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参考資料 | 朝鮮総督府法務局『朝鮮司法一覧 昭和11年調査』1936年、39-41頁。Ref:A01200178000で、1920年の朝鮮総督府監獄官制改正。Ref:A01200089500で、朝鮮監獄令制定。Ref:A01200508400で、1920年の朝鮮総督府監獄官制改正。1918年の朝鮮総督府監獄官制については、Ref:A01200155200。 |