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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 関税及び移出入税に関する行政上の不服申立ての審査にあたった、朝鮮総督の監督に属する組織。1912年の朝鮮関税令(制令第17号)施行により、内地の関税法第69条に基づき訴願審査を行う委員会を設置する必要が生じたことから、1912年4月の官制(勅令第84号)により設置された。前述の二法令では税関長の処分に不服のある者は朝鮮総督に訴願できると定められており、提起された訴願の審査及び審査結果の朝鮮総督への具申が同委員会の主な業務であった。1925年の官制改正では、管掌事項より移出税が削除された。会長には朝鮮総督府政務総監が、委員は同府度支部・農商工部・司法部長官(1925年財務局・殖産局・法務局長へと変更)と司税局長(1915年の同局廃止により1925年官制改正にて削除)が充てられ、朝鮮総督の奏請により内閣が之を命じた。加えて同府高等官から幹事、同府判任官から書記2名が置かれ、庶務を掌った。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 官制の改正については、Ref:A03020933000(1912年4月)、A03021562400(1925年4月)を参照。内地における関税法については、A03020375600(1899年3月)を参照。「朝鮮関税令」朝鮮総督府制令第17号、1912年3月28日(『官報』第8639号、1912年4月10日)。 |