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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城・光州・大邱・平壌・咸興 |
解説 | 内国税関連事務や税務署の監督、及び国有財産行政を掌った、朝鮮総督の管理に属する税務官署の一つ。第二次税制整理に伴う税務行政独立のため、1934年5月の朝鮮総督府税務官署官制(勅令第111号)により京城、光州、大邱、平壌、咸興の5か所に設置された(朝鮮総督府令第45号)。局長は奏任官とされたが、税務規模拡大により1937年に5人中1人が勅任官に(勅令第327号)、1940年に2人が勅任官とされた(勅令第609号)。その他、奏任官の事務官、副事務官(1940年に書記官、事務官に改称)、技師、及び判任官の属、技手が置かれた。各局には庶務課、税務部、経理部が置かれ、統計等の庶務を庶務課が掌った。税務部は税務署の事務監督等を所掌し、直税課が税務署直税課を、間税課が同署間税課を監督した。また京城、大邱、平壌にのみ同部内に分析・鑑定を掌る鑑定課が置かれた。経理部では徴税課が内国税徴収等の監督を、会計課が会計監督及び官有財産関連事項等を所掌した。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 官制については、A03021938900(1934年4月)、A03022111900(1937年7月)、A03022500900(1940年9月)を参照。勅任官への変更等については、A01200740900(1936年8月)を参照。朝鮮における国有財産法の施行については、A03022044800(1936年8月)を参照。「税務監督局及税務署ノ名称、位置及管轄区域別表ノ通定ム」朝鮮総督府令第45号、1934年4月30日(『朝鮮総督府官報』第2188号、1934年4月30日)、「朝鮮総督府税務監督局事務分掌規程左ノ通定ム」朝鮮総督府訓令第20号、1934年5月1日(『朝鮮総督府官報』第2189号、1934年5月1日)、「朝鮮総督府税務監督局事務分掌規程左ノ通改正ス」朝鮮総督府訓令第41号、1938年7月11日(『朝鮮総督府官報』第3444号、1938年7月11日)。 |