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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 1910年10月の最初の官制で設置。警務総監部に属し、警務係、警備係、民籍係が置かれ、警官練習所を管轄した。警務係は、「警察区割及び配置に関する事項」をはじめとして、庶務規程、警察会議及び巡閲・巡視に関する事項を掌った。また、巡査及び巡査補について、進退・賞罰、服務・規律、一時金・退隠料・扶助料・療治料・吊祭料に関する事項を扱い、警備電話・警備船も警務係の管掌であった。警備係は、警衛・警備及び護衛をはじめとして、兵器弾薬、庁中取締、宿直、給仕・小使、馭者及び馬丁の身分に関する事項を扱った。民籍係は、戸口及び民籍に関する事項、外国旅券に関する事項を扱った。警備係と民籍係は1915年の改編で廃止され、業務は警務係に移管された。1919年8月の改組で警務総監部は廃止、警務課はあらためて本府に置かれた警務局に属するようになり、警察区割り及び配置に関する事項と、警察被服及び付属品、警察の服務及び規律、警衛及び警備が主管業務となった。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 「朝鮮総督府警務総監部事務分掌規程」朝鮮総督府訓令第4号、1910年10月1日(『官報』第8192号、1910年10月10日)「朝鮮総督府官制改正」勅令第386号、1919年8月19日(『朝鮮総督府官報』号外、1919年8月20日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」訓令第30号、1919年8月20日(『朝鮮総督府官報』号外、1919年8月20日) |