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地域 | 朝鮮 |
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都市名 | 京城 |
解説 | 1907(明治40)年3月に統監府財政監査庁官制(勅令第19号)によって、韓国の財務に関する事項を掌理する機関として財政監査庁が設置された。財政監査長官は統監の指揮を受け、同時に韓国の財務顧問でもあった。(それまで韓国政府の財政顧問であった目賀田種太郎が長官に就任している)財政監査庁は財政監査長官及び財政監査官で構成された。統監府財政監査庁事務分掌規程(統監府訓令第13号)により総務部、税関部、理財部、税務部、主計部の五部が置かれた。総務部には庶務課と経理課が置かれ、庶務課は文書、統計、人事及び放棄の審査並に他部課に属さない事項を、経理課は会計、建築及び土木に関する事項を所掌した。税関部には関税課と関税工事課が置かれ、関税課は会計、関税及び外国貿易に関する事項を、関税工事課は港湾の改築そのほか貿易の設備に関する事項を所掌した。理財部には国庫課と監理課と農工銀行課が置かれた。国庫課は国庫、国債、貨幣に関する事項を、監理課は銀行そのほか金融機関の監督に関する事項を、農工銀行課は農工銀行に関する事項を所掌した。税務部には国税課と地方財務課と塩税課が置かれた。国税課は租税及び税外収入に関する事項を、地方財務課は地方財務に関する事項を、塩税課は塩税及び水産税に関する事項を所掌した。主計部には司計課と検査課が置かれ、司計課は予算、決算及び一般会計の整理に関する事項を、検査課は会計検査に関する事項を所掌した。1909(明治42)年9月に財政監査庁は廃止された。(勅令第299号) |
上位の階層 | |
参考資料 | 財政監査庁の官制は、A03020703400。分掌規程については、韓国統監府『公報』第7号、1907年5月21日、59頁。廃止については、A03020703400。 |
歴代長官 部局長等 |
歴代財政監査長官:目賀田種太郎 |