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地域 | 台湾 |
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都市名 | 台北 |
解説 | 警務課は、台湾総督府民政部警察本署の下に置かれた部署である。おもに警察関係業務を担当した。1919年6月、警察本署が警務局に改組され、警務課は警務局に移った。警務課の管掌事務は以下のとおり。庶務および警察費の会計に関する事項、警察職員の配置ならびに巡査以下の進退身分に関する事項、巡査以下の退隠料、遺族扶助料および給助に関する事項、警察専用電話に関する事項、他課の主管に属さない事項。1928年8月、司法警察・行政警察に関する以下の事務が保安課から移された。保甲に関する事項、戸口に関する事項、団体の費用徴収および寄付募集に関する事項、犯罪即決に関する事項、受刑者、刑事被告人、被疑者および留置人護送に関する事項、司法警察に関する事項、前各号のほか他課の主管に属さない事項。1943年、理蕃課の廃止に伴い、以下の業務が移された。高砂族および蕃地に関する事項、蕃地衛生に関する事項、高砂族の教育および授産に関する事項。終戦後の1945年9月、警備課の設置に伴い、一部の業務を移管した。1945年10月26日付で、総督府の統治機能が停止したのに伴い、警務課も機能を停止した。 |
上位の階層 | |
参考資料 | A03021205100「臺灣總督府官房竝民政部事務分掌規程」(台湾総督府訓令第100号、1919年6月29日)『台湾総督府報』号外、1919年6月29日「臺灣總督府官房竝各局事務分掌規程中改正」(台湾総督府訓令第57号、1928年8月23日)『台湾総督府報』第459号、1928年8月23日「臺灣總督府事務分掌規程改正」(台湾総督府訓令第207号、1943年12月1日)『台湾総督府官報』第4099号、1943年12月1日 「臺灣總督府事務分掌規程中改正」(台湾総督府訓令第99号、1945年9月10日)『台湾総督府官報』第1016号、1945年9月10日 |