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諜報活動に関係した資料をそろえています。 統計に関係した資料をそろえています。


 文中の太字に下線がある語句は日露戦争用語集にリンクしています。

 日本の海軍と陸軍は、それぞれ別々の給与体系をとっていました。
(円)
《 明治37年(1904年)当時の基本月俸 》
陸  軍 海  軍

大 将
大 佐
少 尉
一等軍曹
 新兵(二等卒)

250.0
103.0
15.0
9.9
1.2

大 将
大 佐
少 尉
一等下士
 新兵(五等卒)

  500.0
  208.0
   37.0
   25.2
   2.1


 陸軍の給与はアジア歴史資料センターの資料「御署名原本・明治三十六年・勅令第百八十六号・陸軍給与令中改正加除」(レファレンスコード:A03020573900)、海軍の給与は同センターの資料「御署名原本・明治三十七年・勅令第六号・海軍給与令制定海軍軍人俸給令外二十二件廃止」(レファレンスコード:A03020589300)を参照した。

 表の数字は、陸軍の士官は年俸を12等分して算出し(陸軍少尉は甲額で計算)、陸軍の下士兵卒は月給をそのまま出した。海軍の士官は年俸を12等分し(海軍大佐は一級俸で計算)、海軍の下士兵卒は日給を30倍して算出した(一等下士は一級甲額、五等卒は甲額で計算)。


(円)
日露戦争のころの月給・物価の例

 台湾総督の月給(明治29年〔1896年〕)
 巡査の初任給(明治39年〔1906年〕)
 米10kgの標準価格(明治35年〔1902年〕)
 カレーライスの並一杯(明治35年〔1902年〕)
 ビール大瓶一本(明治34年〔1901年〕)
 絵葉書(明治三十七年戦役紀念郵便絵葉書の3枚組)

   500.0
    12.0
     1.19
 0.05〜0.07
     0.19
     0.06


 上記の月給・物価については、週刊朝日編『値段史年表 明治・大正・昭和』(朝日新聞社、1988年)、アジア歴史資料センターの資料「台湾総督府民政局官制○同地方官官制○同税関官制○同撫墾署官制○同直轄諸学校官制○同郵便及電信局官制○同灯台所官制○同測候所官制○同製薬所官制○同職員官等俸給令○同職員加俸支給規則○同巡査及看守手当支給規則○嘱託員及雇員使用並技師技手俸給支出方○台湾総督府文官特別任用令ヲ定ム」(レファレンスコード:A01200843600)、「御署名原本・明治三十九年・勅令第二百五十九号・巡査給与令」(レファレンスコード:A03020686100)、「37年戦役紀念郵便絵葉書(2回分)贈呈の件」(レファレンスコード:C03026073100)を参照した。


(円)
 自衛隊の月俸(平成15年〔2003年〕現在)
 (法律第146号「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律」〔H15.10.16〕より)

   陸将・海将・空将(1号俸の場合)
   一等陸佐・一等海佐・一等空佐(1号俸の場合)
   三等陸尉・三等海尉・三等空尉(1号俸の場合)
   一等陸曹・一等海曹・一等空曹(1号俸の場合)
   新人隊員(三等陸士・三等海士・三等空士)

573,000
374,000
237,200
222,100
152,300



 戦場に派遣される陸軍の軍人は、基本給から20〜50%増給(階級や時期によって変わる)される他、「外泊加俸」「技術加俸」などが加給されています。海軍の場合、優秀な大砲の操作員の場合(+最高0.2円/日)、軍艦の機関室の清掃・石炭の積み込み・難破船の救助活動などに携わる場合(+最高0.25円/日)など、細かく加給の条件が定められていました。

 軍人が戦死したり、敵の捕虜になってしまった際の規定もあります。兵役義務の期間を満了した兵士は、亡くなったり退役した際に「退営賜金」を支給されますが、反対に故意に負傷したり捕虜になった兵士に対しては「加俸ヲ停止」する措置がとられていました。

こうした事柄に関連して、アジア歴史資料センターには以下のような資料があります。

1. 御署名原本・明治三十七年・勅令第六号・海軍給与令制定海軍軍人俸給令外二十二件廃止
2. 御署名原本・明治三十六年・勅令第百八十六号・陸軍給与令中改正加除
3. 御署名原本・明治三十七年・勅令第十四号・陸軍戦時給与規則中改正加除
4. 俘虜給与方制定の件



下の画像をクリックしていただくと、日露戦争と将兵の給料にまつわる各資料を閲覧できます。




■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:御署名原本・明治三十七年・勅令第六号・海軍給与令制定海軍軍人俸給令外二十二件廃止

 レファレンスコード:A03020589300
 海軍の給与体系に関する資料です。巻末に「軍人俸給表」(大将〜兵卒の基本給の一覧)・「艦船航海加俸表」(航海中の艦船に乗っている軍人に対する加給の一覧)・「被服物品定数表」(兵士1人当たりに支給する衣服の品目の明細)などが掲載されています。


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■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:御署名原本・明治三十六年・勅令第百八十六号・陸軍給与令中改正加除

 レファレンスコード:A03020573900
 陸軍の給与体系に関する資料です。巻末に「給料」(下士官と兵卒の基本給の一覧)・「諸加俸」(加俸の一覧詳細)・「消耗品料」(各部隊に支給する雑費)などの表が掲載されています。


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■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:御署名原本・明治三十七年・勅令第十四号・陸軍戦時給与規則中改正加除

 レファレンスコード:A03020590100
 
 陸軍の戦時中における給与規則改正に関する資料です。規則の改正点を明記した後、巻末に「手当金」(軍人に対する手当の一覧。支給の条件については、本文中の第7条を参照)の表などが掲載されています。


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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■
 表 題:俘虜給与方制定の件

 レファレンスコード:C03025504800
 
 捕虜となったロシア軍人に対して支給する食費や衣服の費用について、海軍陸軍に問い合わせた際の公文書です。捕虜1人当たりに給付すべき食事や衣服の費用が明記されています。


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