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ジャーナリストに関係した資料をそろえています。 諜報活動に関係した資料をそろえています。


 文中の太字に下線がある語句は日露戦争用語集にリンクしています。

 戦争においては、敵に捕らえられた将兵は捕虜(当時の言い方では「俘虜」)になります。日露戦争では、多数の捕虜が日本・ロシア両国の収容所に送られました。日本では、愛媛県の松山をはじめとする各地に捕虜収容所が設けられました。

こうした事柄に関連して、アジア歴史資料センターには以下のような資料があります。

1. 陸戦の法規慣例に関する条約
2. 俘虜情報局を設置す
3. 敵国陸海軍衛生部員並俘虜にして治療の後兵役に堪へすと認とむ者等帰国を許可す
4. 陸軍俘虜帰還者審問書類
5. 俘虜の刑罰に関する件
6. 俘虜の処罰に関する件
7. 俘虜処罰方
8. 明治三十七年勅令第二百二十五号・(俘虜の処罰に関する件)


下の画像をクリックしていただくと、日露戦争と捕虜にまつわる各資料を閲覧できます。



■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:陸戦の法規慣例に関する条約

 レファレンスコード:A03020484400
 明治32年(1899年)、オランダのハーグで万国平和会議が開催されました。会議で採択された「陸戦の法規慣例に関する条約」は、捕虜の扱いについて「博愛の心を以て」「捕獲したる政府の軍隊と対等の取扱を受くべし」(原文カナ)と定めています。日本は明治33年(1900年)、この条約を批准しました。


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■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:俘虜情報局を設置す

 レファレンスコード:A01200935200
 日露戦争が始まると、日本政府は捕虜となったロシア軍人の情報を管理する「俘虜情報局」を新設します。この処置は、「陸戦の法規慣例に関する条約」すなわちハーグ条約の捕虜に関する条項に従ったものでした。


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■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:敵国陸海軍衛生部員並俘虜にして治療の後兵役に堪へすと認とむる者等帰国を許可す

 レファレンスコード:A01200220500
 捕虜は、かならずしも戦争が終わるまで収容所に抑留されていたわけではありません。日露戦争では、例えば医療従事者、あるいは兵隊としての勤務ができないほど負傷した捕虜などは、戦争中であっても帰国が許されました。


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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■
 表 題:陸軍俘虜帰還者審問書類

 レファレンスコード:C03020440100
 ロシア軍の捕虜となった日本軍人が帰国した後、俘虜審問委員会が敵に捕らえられた時の事情を取り調べた際の報告書です。委員会は、「本人は頭部に刀創を受け人事不省となり敵に捕へらるたるものにして職責上名誉を毀損せざるものと認め軍法会議若しくは行政処分に附するに及ばずと思料候」(原文カナ)と結論しています(4〜5画像目)。


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■ 防衛省防衛研究所所蔵 ■
 表 題:俘虜の刑罰に関する件

 レファレンスコード:C03027718400
 日露戦争における捕虜を処罰する勅令案をめぐる陸軍省・海軍省・司法省の間のやりとりに関するものです。この資料に見られるように、天皇が国事行為をおこなう際に発する勅令の原案は、その内容に関係する政府機関が作成しました。


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■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:俘虜の処罰に関する件

 レファレンスコード:A03033984100
 上の資料の、陸軍省が提出した捕虜の刑罰についての勅令案は、天皇の諮問機関である枢密院で審議されました。


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■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:俘虜処罰方

 レファレンスコード:A01200220700
  上の資料の、「俘虜の処罰に関する件」の審議の結果です。枢密院は、審議を終えた後にその内容を天皇に報告(奏上)し、天皇がどのような国事行為を行うべきなのかを具体的に助言しました。


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■ 国立公文書館所蔵 ■
 表 題:明治三十七年勅令第二百二十五号
      (俘虜の処罰に関する件)

 レファレンスコード:A01200240900
 明治37年(1904年)の勅令第225号として公布された捕虜に関する法令が、貴族院・衆議院で承諾された際の公文書です。この文書には、当時の総理大臣だった桂太郎が署名しています。


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