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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京・大阪・長崎・函館 |
解説 | 明治9年に「西洋型船船長運転手及機関手試験免状規則」の布告によって海難審判法が規定されたが審判は管船局内で行われていた。1896年4月の海員懲戒法で海員審判所が設置され、海員審問制度が確立された。海員審判所は海技免状を受けた者で正当な理由なく船舶を放棄したとき、過失懈怠による損害・殺傷、救助義務違反、職務怠慢などを行ったときに懲戒を加え、その懲戒には免状行使の禁止及び停止、懲戒の三種であった。海員審判所は地方海員審判所と高等海員審判所があり、地方海員審判所は船舶司検所、高等海員審判所は逓信省に置かれた。高等海員審判所は控告審を担当した。1897年の時点で地方海員審判所は東京、大阪、長崎、函館に置かれた。1948年2月の海難審判法の施行に伴い海難審判所に改称。 |
上位の階層 | |
参考資料 | A03020221400。A15113138100。 藤崎道好「船舶職員制度の変遷」『日本航海学会誌』第7巻。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinnavib/7/0/7_KJ00004992236/_pdf 「海難審判法の現状」http://www.mlit.go.jp/jmat/kankoubutsu/report2010/report2010-2.pdf |