トップページ > グロッサリー検索
地域 | 台湾 |
---|---|
都市名 | 台北 |
解説 | 1896(明治29)年5月1日、台湾総督府評議会の議決と勅裁を経て、律令第1号「台湾総督府法院条例」が発布され、台湾総督府法院が設置された。これにより、台湾領有直後は地方官が管掌していた司法事務が、全て総督直属の法院に委ねられることになった。法院では主に、民事・刑事裁判および非訟事件が扱われた。当初は、地方法院・覆審法院・高等法院の三審制で、高等法院・覆審法院は台北に置かれ、台湾全土に13か所の地方法院が設けられた。通常は高等法院5人・覆審法院3人・地方法院1人の判官が審問を行い、各法院長は判官が兼任した。初代高等法院長は高野孟矩。その後、1898(明治31)年7月に地方法院・覆審法院の二審制に改変され、1919(大正8)年8月より再び地方法院・高等法院覆審部・同上告部の三審制となった。1927(昭和2)年7月には地方法院に単独部と合議部が設けられ、ほとんどの裁判は地方法院単独部で第一審、地方法院合議部で第一・二審、高等法院事上告部で第三審が行われるようになった。高等法院は台北に所在し、台北・新竹・台中・台南・高雄に地方法院、嘉義・花蓮港・宜蘭に地方法院支部が置かれた。戦時期になると、1943(昭和18)年2月の「裁判所構成法戦時特例」施行にともない、民事・刑事裁判の第一審判決に対する控訴が禁止され、実質的に地方法院・高等法院覆審部の二審制となった。 |
上位の階層 | |
参考資料 | Ref: A01200856500「台湾総督府法院条例」6-8頁。『官報』3852号、1896年5月5日、50頁。台湾総督府編『台湾統治概要』1945年、23-24頁。秦郁彦『日本官僚制総合事典 1868-2000』東京大学出版会、2001年、128頁。中央研究院台湾史研究所HP「台湾総統府職員録系統」http://who.ith.sinica.edu.tw/mpView.action |
歴代長官 部局長等 |
高等法院長:高野孟矩(1896年5月13日~1897年10月1日)水尾訓和(1897年10月1日~1898年7月20日)覆審法院長:水尾訓和(1898年7月20日~1899年9月21日) 今井艮一(1899年9月21日~1900年2月3日)鈴木宗言(1900年2月3日~1907年8月1日)石井常英(1907年8月1日~1917年8月11日)谷野格(1917年8月11日~1919年8月10日)高等法院長:谷野格(1919年8月10日~1923年8月20日)杉坂実(1923年8月20日~1924年3月8日)相原祐弥(1924年3月8日~1928年5月22日)後藤和佐二(1928年5月22日~1933年9月5日)竹内佐太郎(1933年9月5日~1935年11月13日)斉藤三郎(1935年11月13日~1937年12月27日)伴野喜四郎(1937年12月27日~1941年11月20日)池内善雄(1941年11月20日~)高野正保(1945年8月9日~) |