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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 証券処理調整協議会は「有価証券の処分の調整等に関する法律」(昭和22年1月8日法律第8号)により、1947(昭和22)年6月18日設置された。それは、1946(昭和21)年末においては財閥解体措置、閉鎖機関の整理、「独占禁止法」の施行によって処分されるべき株式及び財産税・戦時補償税の物納株式約184億円、日本の払込株式の約42%が処分を要する状態にある一方で、株式市場は取引所が立会停止となり、集団取引や店頭取引で行う状況にあったので、巨額な株式を適切かつ計画的に処分する必要から設置された。証券処理調整協議会は、これら株式の処分に関する時期・価額・数量等に所要の調整を行うとともに、広く国民間に分散を図る機関であり、協議員の全会一致の議決により、証券の処分計画書の承認及び譲渡を行った。協議会の協議員の構成は大蔵省国有財産局長(のち管財局長)、商工省総務局長、持株株式会社整理委員会委員長、閉鎖機関整理委員会委員長及び日本銀行理事であった。協議会は、1947(昭和22)年8月から1951(昭和26)年6月までに、約141億円の株式及び2億1000万円の公社債の調整処分を行い、1951(昭和26)年7月1日解散した。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 大蔵省財政史室編『昭和財政史 終戦から講和まで4 財政制度・財政機関』1977年、571頁。 |