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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 日本国憲法体制下において、国会は国権の最高機関かつ国の唯一の立法機関であり、衆議院と参議院から構成される。大日本帝国憲法において立法の協賛機関であった帝国議会を構成した衆議院と貴族院のうち後者が廃されて参議院となり、引き続き二院制を取っている。両院とも選挙により議員を選出し、同時に両院の議員たることはできない。両議院の議員は会期中の不逮捕特権を持ち、院内における演説や討論、評決について院外では責任を問われないとされる。衆参両院の議決が異なる場合、両院からそれぞれ10名の代表が出席して意見の統一を図る両院協議会が開かれる。両院協議会でも意見が一致しない場合、首相指名や予算の議決、条約承認では衆議院の議決が優越する。また衆議院が可決し、参議院が異なる議決をした法律案も、衆議院の出席議員3分の2以上の多数による再可決で法律となる。 |
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参考資料 | 「日本国憲法」(「国立国会図書館 日本国憲法の誕生」)http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html#s4大西祥世「両院間の意思の相違と調整」(『立命館法学』第354号、2014年)http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/14-2/onishi1.pdf |