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Area | 満洲国 |
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City name | 新京 |
Commentary | 参議府秘書局は、満洲国皇帝・執政の諮問機関である参議府に設置された秘書局である。その設置は、1932(大同元)年3月9日の教令第4号「参議府官制」による 。秘書局には、当初、簡任官の局長と簡任官または薦任官の秘書官、委任職の属官のみが置かれた。その後増員され、1940(康徳7)年5月9日の改正では、局長、参事官2人、理事官1人、秘書官2人、事務官4人、属官8人となっている 。局長が簡任官、属官が委任である以外はすべて薦任官であった。『満洲国史』などの記述によれば、参議府会議において秘書局長は議長に代わって議案を説明するなどの役割を務めたという。また参議府会議の意見は、表決に基づいて秘書局長が起案し、議長の検閲を経て皇帝、国務総理大臣へと送付されたという。そして、参議府会議の議事の発表も秘書局長の役目であった。 |
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Reference materials | 「政府組織法」教令第1号、1932年3月9日(『満洲国政府公報日譯』第1号、1932年4月1日)及び「参議府官制」教令第4号、1932年3月9日(『満洲国政府公報日譯』第1号、1932年4月1日、詳しくはRef.A06031008700を参照/「参議府官制中改正ノ件」勅令第117号、1940年5月9日(『満洲国政府公報日譯』第1810号、1940年5月9日)詳しくは、Ref. A06031005100./満洲国史編纂刊行委員会『満洲国史 各論』満蒙同胞援護会、1971年、5~6頁。 |