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Area | 満洲国 |
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Commentary | 満洲国皇帝は、1934年3月1日の溥儀の即位により、執政に代わって新たな満洲国の元首として成立した地位である。その地位は1934(康徳元)年3月1日に、執政政府時代の政府組織法に代わって制定された組織法による 。制度上、中華民国大総統と大日本帝国の天皇の双方の要素が折衷された執政に対して、満洲国皇帝は日本の天皇制をそのまま満洲国に持ち込む形となった。執政が全人民に施政上の責任を負うとされたのに対して、皇帝は天皇の神聖不可侵と同様に、尊厳不可侵とされた。そしてその権限は、立法、行政、司法権に加え、官吏の任命、条約の締結、陸海軍の統率など天皇大権に匹敵した。しかし、法律上の皇帝の大権は内実を伴わず、満洲国は日系官吏や関東軍のよる統制を受け続けた。帝政移行の背景には、過渡的な執政制度から日本と同じ帝政へ移行することで日本による満洲国の指導と日満一体化をより強力にすすめるという意図が存在したという。 |
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Reference materials | 組織法については、「組織法」、1934年3月1日(『満洲国政府公報日譯』号外、1934年3月1日Ref. A06031010800を参照/山室信一『キメラ―満洲国の肖像 増補版』中公新書、2004年、221-235頁。 |
Secretary general of the past | 皇帝=溥儀 |