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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 林野調査とは林野の所有者(国有/民有)を確定する調査である。すでに1908年の森林法施行から、朝鮮総督府は届出を通じた林野の所有権区分に着手していたが、1918年5月1日、土地調査事業が終了する直前に「朝鮮林野調査令」が公布され、林野調査事業の関係法規が整うと、本格的に開始された。業務は行政単位で分掌され、林野の測量と現地調査は府・面で担当し、査定は道でおこなった。林野調査委員会は査定の不服申請に対する裁決のために設置されたものである。林野調査委員会は申立てがあると、当事者・利害関係人・証人もしくは鑑定人を召喚することができた。また裁決に必要な書類の提出を命じることもでき、この委員会の決定が所有権の確定となった。実質的な査定業務は1924年に終了したが、不服の処理を含めた事務が終了したのは1935年、林野調査委員会が廃止となったのは1939年6月であった。 |
Upper level hierarchy | Meiji/Taisho/Showa (Colonies/Occupied Territories) > Korea > Office of the Governor-General of Korea > Governor-General of Korea > Forest Lands Survey Committee |
Reference materials | 林野調査委員会の官制についてはA01200140800、A02030102600を参照。①「朝鮮林野調査令」制令第5号、1918年5月1日(『官報』1918年5月11日)②「朝鮮林野調査令施行規則」朝鮮総督府令第38号、1918年5月1日(『官報』1918年5月11日)③李宇衍「朝鮮総督府の林野所有権整理と林政」(『東洋文化研究』第11号、学習院大学東洋文化研究所、2009年3月)④崔麟和「韓国における国有林の経営計画と施業の展開過程に関する研究」(『北海道大学農学部演習林研究報告』第48巻第1号、1991年3月)⑤李相旭「植民地朝鮮における林野所有権確定過程と墓地問題」『朝鮮史研究会論文集』第46集、2008年) |