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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 朝鮮総督府逓信局海事課は、海運及び船舶等に関する事務を掌った局課である。1912年3月の朝鮮総督府逓信官署官制(勅令第30号)及び同府事務分掌規程(訓令第20号)により設置が定められた。前述の事務分掌規程では所掌事項として、先の所管機関であった同府税関より移管された①航路、船舶、海員の監督、②航路標識事業の規画に関する事項の計2項目が挙げられた。その後1919年5月には②に航路標識事業の監督業務が追加され、新たに③海員養成に関する事項が追加されるも(訓令第15号)、同年7月同局海員養成所設立を受けて③は削除された(訓令第24号)。また1921年に新たに③として同局工務課から移管された航路標識工事及同用品(訓令第57号)が、1940年に④船員保険(訓令第18号)、1943年9月に⑤造船、⑥木船保険(訓令第74号)に関する事項が追加された。1943年12月の逓信局廃止をうけ(勅令第894号)、新設の同府交通局海事課(勅令第893号)へ所掌業務の多くが移管された。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 官制については、A03020927600(1912年3月)、A03022878700(1943年11月)を参照。「朝鮮総督府逓信局事務分掌規程ヲ左ノ通定ム」朝鮮総督府訓令第20号、1912年3月28日(『朝鮮総督府官報』号外、1912年3月28日)。「朝鮮総督府逓信局事務分掌規程中左ノ通改正ス」朝鮮総督府訓令第15号、1919年5月13日(『朝鮮総督府官報』第2025号、1919年5月13日)。「朝鮮総督府逓信局事務分掌規程中左ノ通改正ス」朝鮮総督府訓令第24号、1919年7月4日(『朝鮮総督府官報』第2069号、1919年7月4日)。「朝鮮総督府逓信局事務分掌規程中左ノ通改正ス」朝鮮総督府訓令第57号、1921年10月27日(『朝鮮総督府官報』第2763号、1921年10月27日)。「朝鮮総督府逓信局事務分掌規程中左ノ通改正ス」朝鮮総督府訓令第18号、1940年4月24日(『朝鮮総督府官報』第3976号、1940年4月24日)。「朝鮮総督府逓信局事務分掌規程中左ノ通改正ス」朝鮮総督府訓令第74号、1943年9月30日(『朝鮮総督府官報』第5000号、1943年9月30日)。「朝鮮総督府交通局官制第15条ノ規定ニ依ル交通局及地方交通局ノ出張所ニ関スル件左ノ通定ム」朝鮮総督府令第365号、1943年12月1日(『朝鮮総督府官報』号外1、1943年12月1日)。 |