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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 労務課は1941年3月に内務局の一課として置かれた。「労務の需給調整」を主管とし、失業対策、労働力の保持増強、労働条件、労働保護、国民徴用などを掌った。戦時体制下においては不足する労働力をどのように配置するのかは重要な課題であり、同年11月には内務局が司政局に改編されたのに伴い、労務課は新設された厚生局に移管された。厚生局はわずか1年で廃局となり、労務課は内務局の後継である司政局に移管、「技術者の割当」が新たに業務に加わった。その後、1943年12月の改組で鉱工局が新設されると、労務課も移動し、「労務の需給、労務管理、賃金その他の労務条件、技術者の割当、国民徴用」を主管事項とした。1944年10月には労務課は勤労調整課、勤労動員課、勤労指導課の3課に細分化されたが、翌1945年1月には鉱工局内に勤労部が設置、上の3課が吸収された。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第23号、1941年3月13日(『朝鮮総督府官報』号外1941年3月13日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第103号、1941年11月19日(『朝鮮総督府官報』号外1941年11月19日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第54号、1942年11月1日(『朝鮮総督府官報』号外1942年11月1日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第88号、1943年12月1日(『朝鮮総督府官報』1943年12月1日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第89号、1944年10月15日(『朝鮮総督府官報』号外1944年10月15日)「朝鮮総督府事務分掌規程改正」朝鮮総督府訓令第89号、1945年1月27日(『朝鮮総督府官報』号外1945年1月27日) |