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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 朝鮮総督府財務局税務課は、1919(大正8)年8月の朝鮮総督府事務分掌規程改正により、それまでの度支部税務課を引き継ぐ形で設置された。税務課はそれまでと同様、租税の賦課及び徴収、土地台帳、駅屯土、税外諸収入及び諸貸付金、税法違反者の処分、道府群島面その他地方団体及び公共組合の公課、その他の事項を所管した。1924(大正13)年12月の事務分掌規程改正の際にはそれまでの関税課の業務を引き継ぎ、関税移出入税噸税及び税関諸収入、関税の取締及び反則者処分、上屋保税倉庫及び税関倉庫の管理監督、その他関税行政の管理監督、外国貿易の調査に関する事項を新たに所管した。1937(昭和12)年9月の事務分掌規程改正により関税課が再設置されると、かつての関税課の業務は関税課に戻った。1943(昭和18)年12月の事務分掌規程改正では、関税課の業務は税務課に再統合され、税務課は租税及び公課、地籍、国有財産、税外諸収入及び諸貸付金、酒類の生産及び配給、保税倉庫保税工場その他の保税地域、税関貨物取扱人、交易統計、その他に関する事項を所管した。 |
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Reference materials | 「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第26号)『朝鮮総督府官報』号外、1915年5月1日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第30号)『朝鮮総督府官報』号外、1919年8月20日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第34号)『朝鮮総督府官報』号外、1924年12月25日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第66号)『朝鮮総督府官報』第3190号、1937年9月1日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第88号)『朝鮮総督府官報』第5000号、1943年12月1日 |