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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 朝鮮総督府度支部関税課は、1915(大正4)年5月の朝鮮総督府事務分掌規程改正により設置された。同規程により関税課は、関税移出入税噸税及び税関諸収入、関税の取締及び反則者処分、上屋保税倉庫及び税関倉庫の管理監督、その他関税行政の管理監督、外国貿易の調査に関する事項を所管した。1919(大正8)年の朝鮮総督府官制改正及び事務分掌規程改正により、度支部の業務は財務局に引き継がれ、度支部関税課の業務も財務局関税課に引き継がれた。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 朝鮮総督府官制の改正について、A03021212600(1919年8月)を参照。「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第26号)『朝鮮総督府官報』号外、1915年5月1日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第30号)『朝鮮総督府官報』号外、1919年8月20日 |