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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 朝鮮総督府度支部税務課は、1915(大正4)年5月の朝鮮総督府事務分掌規程改正により設置された。同規程により税務課は、租税の賦課及び徴収、土地台帳、駅屯土、税外諸収入及び諸貸付金、税法違反者の処分、道府群島面その他地方団体及び公共組合の公課、その他の事項を所管した。1919(大正8)年の朝鮮総督府官制改正及び事務分掌規程改正により、度支部の業務は財務局に引き継がれ、度支部税務課の業務も財務局税務課に引き継がれた。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 朝鮮総督府官制の改正について、A03021212600(1919年8月)を参照。「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第26号)『朝鮮総督府官報』号外、1915年5月1日「朝鮮総督府事務分掌規程改正」(朝鮮総督府訓令第30号)『朝鮮総督府官報』号外、1919年8月20日 |