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Area | 台湾 |
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City name | 台北 |
Commentary | 台湾総督府民政部通信局に置かれた課の一つ。1913年6月の「台湾総督府官房竝民政部各局署部分課規程」の改正(台湾総督府訓令第147号)により設置が規定された。前述の分課規程に定められた所掌事項には、①郵便、小包郵便、為替貯金及び電信電話業務の監督規画に関する事項、②陸運事業の監督に関する事項、③賞勲年金、恩給、遺族扶助料及退隠料の支給に関する事項があった。1919年8月の官制改正(勅令第393号)により民政部及び同部通信局が廃止され、課も廃止となった。所管事項は新設された台湾総督府逓信局下の同名の課に引き継がれた。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 官制については、A03020510400(1901年11月)を参照。「台湾総督府官房竝民政部各局署部分課規程」台湾総督府訓令第187号、1911年10月16日(『台湾総督府報』第3351号、1911年10月16日、典蔵号:0071013351a010)。「明治44年10月訓令第187号台湾総督府官房竝民政部各局署部分課規定中左ノ通改正ス」台湾総督府訓令第147号、1913年6月28日(『台湾総督府報』第254号、1913年6月28日、典蔵号:0071020254a002)。 |