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Area | 台湾 |
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City name | 台北 |
Commentary | 台湾総督府民政部通信局に置かれた課の一つ。1901年11月の官制改正(勅令第201号)により民政部に通信局が設立され、「台湾総督府官房竝民政部各局署部分課規程」(台湾総督府訓令第187号)により局内各課の設置が規定された。前述の分課規程に定められた所掌事項には、①郵便、小包郵便、為替貯金に関する事項、②陸運事業の監督に関する事項があった。当初課内には2つの掛が置かれ、郵便掛は郵便事業の運営監督及び陸運事業の監督等を所掌し、為替貯金掛は為替貯金事業の運営監督及び管理等を所掌した。1900年8月に郵便法等が台湾でも施行され(勅令第339号)、日本内地と同様の制度下となるに従い郵便及び為替貯金事業の規模は拡大の途を辿っていたが、課では掛の数を必要に応じて変動させ、対応していた。1913年6月の分課規程の改正(同府訓令第147号)により郵務課は廃止され、所管事項は新設された監理課に引き継がれた。 |
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Reference materials | 官制については、A03020510400(1901年11月)を参照。台湾での郵便法等の施行については、A03020475100(1900年8月)を参照。「通信局事務分掌規程及処務規程」1901年12月21日(『台湾総督府報』第1081号、1901年12月21日、典蔵号:0071011081a006)。「台湾総督府官房竝民政部各局署部分課規程」台湾総督府訓令第187号、1911年10月16日(『台湾総督府報』第3351号、1911年10月16日、典蔵号:0071013351a010)。「明治44年10月訓令第187号台湾総督府官房竝民政部各局署部分課規定中左ノ通改正ス」台湾総督府訓令第147号、1913年6月28日(『台湾総督府報』第254号、1913年6月28日、典蔵号:0071020254a002)。 |