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Area | 台湾 |
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City name | 台北 |
Commentary | 台湾総督府民政局殖産課は、1897(明治30)年11月に施行された台湾総督府官制改正により民政局下の各部が課として再編された際、同月施行の台湾総督府行政事務規程により、それまでの民政局殖産部を引き継ぐ形で設置された。同月に定められた民政局処務細則により、殖産課には農商掛、拓殖掛、林務掛、鉱務掛の4掛が置かれた。農商掛は農業水産業商業工業、塩田、家畜衛生、商事会社同業組合及び商業会議所、度量衡、博覧会共進会及び列品所、その他に関する事項を所管した。拓殖掛は、撫懇署、移住開墾、官有原野の処分及び管理、原野の官民有区分に関する事項を所管した。林務掛は、官有森林の処分及び管理、森林の保護繁殖、森林立竹木官民有区分、森林の調査、苗圃、樟脳業に関する事項を所管した。鉱務掛は、鉱業の保護監督、地質鉱床及び鉱物の調査、分析に関する事項を所管した。1898(明治31)年6月の台湾総督府官制改正により民政局が民政部に改められた際、民政局殖産課は民政部殖産課として引き継がれた。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 「台湾総督府行政事務規程」1897年10月28日台湾総督府訓令第136号、『台湾総督府報』第186号、1897年10月28日「民政局処務細則」、1897年11月10日(「台湾総督府档案」、典蔵号:00000211003)「台湾総督府官房及民政部分課規程」1898年6月30日台湾総督府訓令第149号、『台湾総督府報』第317号、1898年6月30日。 |