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Area | 台湾 |
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City name | 台北 |
Commentary | 法務部は、台湾総督府民政局において司法行政を担当した部署である。1895年5月、「台湾総督府仮条例」により、民政局内に司法部を置いた。管掌事務は民事刑事に関する事務であった。同年8月、「台湾総督府条例(陸達第70号)」制定に伴う局内分課で司法部を廃止し、民政局内の局長部に民刑課を置いた。1896年3月、「台湾総督府民政局官制」により、民政局に法務部を置いた。法務部内に民事課と刑事課を置いた。1897年6月、法務部内の分課が廃止された。1897年10月、官制改正により民政局内の部が廃止され、法務部は法務課に改称した。同年11月、法務課の事務に法院に関する事項が追加された。1898年6月、官制改正により民政局が民政部に改組され、法務課は引き続き民政部に属した。この時法務課の管掌事務から法院に関する事務についての明文が削除された。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 伊藤博文編『秘書類纂』第18巻(秘書類纂刊行会、1936年)450-454頁A01200796100「民政局分課規程」(『台湾総督府例規類抄』、台湾総督府、1896年、50-53頁)A03020232800A03020233000「民政局各部分課規程制定ノ件」(『明治二十九年甲種永久保存第二卷』、1896年4月24日)「民總第1095号 民政局事務假規程」(1897年6月22日)『台湾総督府報』第104号A03020310400「民文第3号 民政局處務細則」(『明治三十年永久保存追加第一卷』、1897年11月10日)A03020340500「臺灣總督府官房及民政部分課規程」(台湾総督府訓令第149号、1898年6月30日)『台湾総督府報』第317号、1898年6月30日 |