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Area | 台湾 |
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City name | 台北 |
Commentary | 鉱務課は民政局殖産部の下に置かれた四課のうちの一つであり、鉱業に関する業務を担当した。1896(明治29)年4月に「民政局各部分課規程制定ノ件」により、鉱業の許否及び保護監督、鉱業経営及びその収入、地質地床及び鉱物の調査、分析に関する事項を職掌すると定められた。1897(明治30)年10月に台湾総督府行政事務規定(訓令第136号)で民政局殖産部が民政局殖産課に改められた。民政局処務細則によって殖産課の四掛の一つとして鉱務掛が置かれた。1898(明治31)年6月の台湾総督府官制改正(勅令第106号)で民政局が民政部に改められ民政部殖産課になると(官房及民政部分課規程〔訓令第149号〕)、鉱務掛の事務は拓殖掛に引き継がれた(「殖産課事務区分及掛長任命許可」)。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 「民政局各部分課規程制定ノ件」は「台湾総督府档案」典蔵号:00000056002を参照。民政局処務規則については、「台湾総督府档案」典蔵号:00000211003。官房及民政部分課規程は「台湾総督府档案」典蔵号:00000315001。「殖産課事務区分及掛長任命許可」は「台湾総督府档案」典蔵号:00000241020を参照。 |
Secretary general of the past | 課長:沖龍雄 |