この「支那事変国債」について、当時の政府はその他にも様々な方法で宣伝を行なっていました。
資料1は、大蔵省理財局長からの依頼を受け、内務省警保局から各府県長官にあて、「支那事変国債」を宣伝する幻灯映画(スライド)の上映を依頼した文書です。
資料2は、大蔵省からの依頼を受け、日本銀行国債局から陸軍省に「支那事変国債」売り出し宣伝用浪花節の台本集を送付した際の文書です。
貯蓄債券は、日中戦争開始をうけ、昭和12年(1937年)9月に民間の資金を軍事産業に優先的に投入することを目的に制定された臨時資金調整法により発行が可能となった債券です。資料3は、この臨時資金調整法の公布に際しての御署名原本です。臨時資金調整法において貯蓄債券は、2億円まで発行可能で一枚の券面金額は20円以下と定められ(第13条)、債券の償還にさいしては、毎年2回の抽籤で売り出し価格の150倍以内の割増金を付けることが可能であるとされています(第14条)。
|