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資 料 |
解 説 |
東京裁判/極東国際軍事裁判/極東軍事裁判 |
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レファレンスコード:A08071274100
件 名:A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.1)
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1枚目から175枚目にかけて、最初の審理が開始された時の裁判記録があります。このうち、3枚目に、原告である連合国諸国と被告の名前が書かれ、続いて5枚目まで、起訴状が記されています。6枚目には、「平和ニ対スル罪」という言葉が書かれています。
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レファレンスコード:A08071276500
件 名:A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.13)
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157枚目から167枚目にかけて、A級戦犯に問われた松井石根(まついいわね)に対する、南京事件についての尋問書があります。
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レファレンスコード:A08071281500
件 名:A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.39)
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208枚目から213枚目にかけて、A級戦犯に問われた東條英機に対する、日米開戦(真珠湾攻撃)直前の経緯についての尋問書の抜粋があります。
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レファレンスコード:A08071307800
件 名:A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.164)
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2枚目から240枚目にかけて、A級戦犯に問われた人々に対する判決文があります。このうち、30枚目から33枚目には広田弘毅の判定が、81枚目から85枚目には東条英機の判定が、それぞれ書かれています。
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レファレンスコード:A08071309000
件 名:A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.170)
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2枚目から190枚目にかけて、パール判事(パル判事/Pal判事)の判決書の最後の部分があります。このうち、190枚目に、「時が、熱狂と、偏見をやわらげた暁には、また理性が、虚偽からその仮面を剥ぎとつた暁には、そのときこそ、正義の女神はその秤を平衡に保ちながら過去の賞罰の多くに、その所を変えることを要求するであらう。」という一節が書かれています。
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レファレンスコード:A08071311400
件 名:A級極東国際軍事裁判速記録(和文)・昭和23.11.4~昭和23.11.12(判決)
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5枚目から118枚目にかけて、判決の際の速記録があります。このうち118枚目右の下段から左にかけて、A級戦犯に問われた人々に対する判決の内容が列挙されています。
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