日米交渉 資料解説
昭和16年(1941年)11月26日
東郷外務大臣、野村・来栖両大使に対し、「乙案」の貫徹を訓令
資料1:B02030723300 1 昭和16年11月26日から昭和16年11月27日(14画像右〜15画像)
「昭和十六年十一月二十六日東郷大臣発在米野村大使宛公電第八三〇号(大至急、館長符号)(原議)」 
画像資料
 昭和16年(1941年)11月26日、東郷外務大臣は、野村・来栖両大使に日本側最終案である「乙案」全部をアメリカ側に受諾させることによってのみ時局を収拾することが可能であるとして、その貫徹が絶対に必要であると訓令しました。
 資料1はその訓令電報です。この電報で東郷は、野村・来栖に対して、日本側主張の貫徹のために最善の努力を尽くすべきであり、大使と親しくしている「有力米人」をも利用して、直接間接にアメリカ側を説得するようにと訓令しています。
このページを閉じる