昭和15年(1940年)9月27日
日独伊三国条約成立 |
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資料1:A03022538200 御署名原本・昭和十五年・条約第九号・日本国、独逸国及伊太利国間三国条約
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資料2:B04013489500 日独伊同盟条約関係一件 第一巻 分割1(96画像〜118画像)
「日独伊三国条約ニ関スル枢密院審査委員会議事概要」
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資料3:B04013490300 日独伊同盟条約関係一件 第二巻 分割2(67画像左〜74画像)
「日独伊三国同盟条約締結要録 第七、条約文及付属交換公文 在京独逸国大使ヨリ外務大臣宛来翰第一」
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資料4:B04013489700 日独伊同盟条約関係一件 第一巻 分割3 (22画像左〜26画像)
「昭和15年9月28日来栖大使発松岡外務大臣宛公電第一二六〇号ノ一(至急、特扱)」
「昭和15年9月28日来栖大使発松岡外務大臣宛公電第一二六〇号ノ二(至急、秘)」
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昭和15年(1940年)9月27日、ドイツのベルリンで日本、ドイツ、イタリアの全権代表である日本の来栖三郎駐ドイツ大使、ドイツのリッベンドロップ外務大臣、イタリアのチアーノ外務大臣によって3国の軍事同盟条約への調印が行なわれ、日独伊三国条約(日独伊三国同盟)が成立しました。
資料1は、日独伊三国条約が公布された際の御署名原本です。第三条では3締約国中のいずれかの国が現に欧州戦争又は日中戦争に参入していない国から攻撃された場合、3国はあらゆる政治的及び軍事的方法により相互に援助すべきことが約されています。
この点の解釈については、資料2にみられるように、調印前日にあたる9月26日の枢密院審査委員会で石井菊次郎枢密顧問官から、第三条により一国が攻撃された際は直ちに参戦義務が生じるのか、という質問がなされています。これに対して松岡外務大臣は、一締約国が条約第三条の意味で攻撃されたか否かは三締約国間の協議で決定されるべきことは勿論である、という趣旨の「交換文書」の記述を根拠に、いつ、いかなる方法で援助するかは締約国各々が自主的に決定して協議することになる、と返答しています(5画像目〜6画像目)。
資料3は、上記の松岡外務大臣の返答の根拠となった「交換文書」にあたるドイツのオットー駐日大使から松岡外務大臣宛の書簡です。
資料4は、条約調印当日の状況に関する来栖大使から松岡外務大臣への報告です。
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