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解説 | 陸軍の要塞、城堡、海岸砲台や館舎、倉庫等の建築修繕並びにその保存監守を司る機関。1874(明治7)年11月制定の工兵方面条例に基づき設置された。工兵方面は第1方面(東京)、第2方面(仙台)、第3方面(名古屋)、第4方面(大阪)、第5方面(広島)、第6方面(熊本)の6区に分けられ、各方面に1名の提理が置かれた。各区はさらに2〜3の圜区に分けられ、各1名の圜区長が置かれた。提理は工兵科大佐ないしは中佐、圜区長は工兵科少佐が就くことと規定された。工兵方面は当初、兵舎等の建築が主業務であったが、1880年の東京湾口の観音崎砲台建築開始により、初めて築城工事を実施することとなった。1882年東京湾の砲台建築が本格化すると、築城工事業務は陸軍臨時建築署に移管された。1886年3月東京湾陸軍臨時建築署廃止により、再び工兵方面が砲台建築を担うこととなったが、同年11月に臨時砲台建築部が設置されると、1891年3月の同部廃止まで工兵方面は臨時砲台建築部長の指揮を受けて砲台建築を行った。1897年9月工兵方面は廃止され、新設の築城部が砲台建築業務を担うこととなった。 |
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上位の階層 | 陸軍(明治・大正期) > 陸軍省外局等 > 工兵方面 |
レファレンス コード |
「明治7年 工兵方面条例相定」Ref:C08070043300。 |