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解説 | 陸軍が新開発の兵器、弾薬及び諸器械を採用したり各部署が試験を実施したりする場合に、その採否の決定のために臨時に開催される会議。1875(明治8)年2月制定の砲兵方面並本支廠条例により規定された。砲兵会議は、担当部署の責任者の建言ないしは陸軍卿の判断により開催された。1876年4月砲兵会議概則(陸軍省達第71号)が制定され、砲兵会議は東京で開催され、議長は陸軍省第3局長(少将)が兼務することとされた。議題は、銃砲・弾薬・車輌、携帯品(弾薬等)、馬具、海岸砲台・要塞等に関する事項であった。砲兵会議概則は、1881年7月に砲兵会議条例に改められ、議題が砲兵科に関わる編成・教則、各種兵器・弾薬及び諸器械の改正・材料の良否、各種兵器・弾薬及び諸器械の模範等に改められた。1891年6月陸軍砲兵会議条例改正(勅令第56号)により、砲兵会議は陸軍砲兵会議に改称され、陸軍大臣の管轄下に置かれた。1893年12月陸軍砲兵会議条例改正(勅令第241号)では、砲兵・工兵両科の技術に関わる議案について、合同会議を開催する旨が明記された。1899年1月陸軍砲兵会議条例改正(勅令第12号)では、砲兵会議の業務が、工兵会議に属するものを除く砲兵技術並びに兵器材料に関し陸軍大臣の諮詢に応じ、かつその改良進歩を図り審査・立案することと改められた。砲兵会議と工兵会議はともに1903年5月に廃止され、新設の陸軍技術審査部に引き継がれた。 |
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上位の階層 | 陸軍(明治・大正期) > 陸軍省外局等 > 砲兵会議 |
レファレンス コード |
「単行書・決裁録・陸軍省三」Ref:A04017249800、「砲兵方面並本支廠條例 4月15日(1)」Ref:C09060303300、「砲兵方面並本支廠條例 4月15日(2)」Ref:C09060303400、「御署名原本・明治二十一年・勅令第三十八号・砲兵会議条例改正」Ref:A03020022800、「御署名原本・明治二十三年・勅令第二百十一号・砲兵会議条例第一条中改正」Ref:A03020081200)、「御署名原本・明治二十四年・勅令第五十六号・陸軍砲兵会議条例改正」Ref:A03020098800、「御署名原本・明治二十六年・勅令第二百四十一号・陸軍砲兵会議条例改正」Ref:A03020161200、「御署名原本・明治三十二年・勅令第十二号・陸軍砲兵会議条例改正」Ref:A03020381700、「御署名原本・明治三十六年・勅令第八十一号・陸軍技術審査部条例制定陸軍砲兵会議条例及陸軍工兵会議条例廃止)」Ref:A03020563400。 |