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解説 | 1897(明治30)年9月陸軍兵器廠条例(勅令第304号)により設置された。陸軍大臣の管理に属し、兵器や弾薬の購買、貯蔵等を管掌した。兵器廠は兵器本廠、兵器支廠、兵器分廠で構成された。兵器本廠は、東京、大阪、門司及び台北の4か所に置かれ、支廠を統括した。支廠は、師団司令部所在地等に置かれ、その他の重要な衛戍地には兵器分廠が置かれた。1903年4月勅令第78号により本廠は東京に統合された。1923(大正12)年3月勅令第82号により、陸軍兵器廠条例は陸軍兵器廠令に改正された。 |
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上位の階層 | 陸軍(明治・大正期) > 陸軍省外局等 > 陸軍兵器廠 |
レファレンス コード |
「御署名原本・明治三十年・勅令第三百四号・陸軍兵器廠条例制定砲兵方面条例台湾武庫条例及台湾工兵廠条例廃止」Ref:.A03020304600、「御署名原本・明治三十六年・勅令第七十八号・陸軍兵器廠条例改正」Ref:A03020563100、「御署名原本・大正十二年・勅令第八十二号・陸軍兵器廠条例ヲ陸軍兵器廠令ニ改メ同令中改正削除」Ref:A03021437600)。 |